ふるさとの家から Fr.ハインリッヒ |
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相談室 マエダ |
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反失連は野営闘争中! 本田哲郎 | |
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相談室 マエダこれまで、野宿から居宅保護申請のためには、住環境が良いとは言えない敷金不要のアパートを探すか、もしくは20万円以上の敷金を借金して、毎月の生活保護費の中から数年かかって返済するという方法しかありませんでした。7月末の厚生労働省の通知によって、野宿状態にあっても、敷金の支給を求め、生活保護を受けることが現実に出来る様になりました。そして最近は、市立更生相談所においても、以前のような「病院or施設」という扱いだけではなく、「居宅保護」という選択も増えました。しかし、これらは本来の生活保護法の適用から言えば、当然のことであり、これまでの運用が誤りであったにすぎないのです。97年から続いた佐藤さんの裁判や、昨年成立した「ホームレス自立支援法」が影響してこの通知が出されるに至ったと聞きます。もっと早くに敷金支給を国が認めていたら先輩たちが苦労せずにすんだと思うと残念でなりません。 |